2020-03-10 第201回国会 参議院 文教科学委員会 第2号
他方、地域の実情を踏まえた対応として、県立学校については、島根県の県立学校及び埼玉県の県立特別支援学校全てのこの二県八十三校、市町村立学校については、栃木県、群馬県、京都府、兵庫県、島根県、岡山県、沖縄県にある二十市町村の小中学校三百十六校が臨時休業の実施を見送ると回答いたしております。
他方、地域の実情を踏まえた対応として、県立学校については、島根県の県立学校及び埼玉県の県立特別支援学校全てのこの二県八十三校、市町村立学校については、栃木県、群馬県、京都府、兵庫県、島根県、岡山県、沖縄県にある二十市町村の小中学校三百十六校が臨時休業の実施を見送ると回答いたしております。
その上で、市町村立学校については、教育の機会均等の観点から、校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、事務職員、そういった学校の基幹的職員については、国が定数の標準を定めて給与の三分の一を負担するという制度でございます。
それから、採用の方でございますが、これは一義的には、市町村立学校の教職員の採用は、都道府県・指定都市教育委員会が任命権を持っておりますので、そこで、提出書類に自己アピールやボランティア活動について記載する欄が設けられておりますほか、この放課後子ども教室における活動を継続に行っている者を対象として、いろいろなものを免除したり加点する制度を既に設けている教育委員会もあるということで、名古屋市では、トワイライトスクール
文科省に確認しますけれども、今、市町村における市町村全体のテスト結果、市町村立学校における各学校の学力テストの結果公表の数はそれぞれどのようになっていますでしょうか。
平成二十六年度に実施をいたしました全国の学力・学習状況調査の結果の公表に関する調査結果、これを基にお答え申し上げますと、自らの市町村全体の結果を公表している自治体は、公表予定を含めまして千五市町村、全体の約五八%、また、市町村立学校の結果を公表している自治体は、公表予定を含めまして百十二市町村で全体の約六%となっておるところでございます。
また、昨年度まで静岡県での結果公表の問題等もあり、実施要領には、今回改訂されて、実施主体、参加主体、協力者など明確にして、その立場、役割をきちっとやれというような改訂が行われたばかりでありますけれども、この調査の参加主体である市町村立学校の場合は、主体はあくまで市教委、市町村教委でありますよね。府教委は協力者という立場ですよね。
そこで、都道府県の大綱に市町村教育委員会の権限を拘束する内容、例えば市町村立学校の教科書採択であるとか、学力テストの学校ごとの結果公表を行うものとするなどの記載をすることは適当ではないと、大綱に書くこと自体が適当ではないというふうに考えますが、その点、いかがですか。
その際に、市町村に関わる教育施策について県の大綱に記載することは越権行為であるという答弁がありましたが、これは、例えば全国学力・学習状況調査の結果の公表のような場合であれば県知事が大綱に記載することは越権行為であるという意味であって、県が市町村立学校における学力向上を支援するといった自らの教育施策の方針を大綱に記載することはあり得るという、こうした理解でよろしいのかどうか、これは大臣に見解をお聞きします
四月の二十五日に衆議院を通過しました、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案の、文部科学省関係で、市町村立学校職員給与負担法と義務教育国庫負担法のそれぞれの一部改正によりまして、都道府県から指定都市に個人住民税所得割二%の税源移譲が行われることによって、この改正案が参議院で可決、成立すればでございますけれども、政令指定都市については、これまでの任命権とともに
○政府参考人(前川喜平君) 市町村立学校分につきましては全ての都道府県から申請をいただいたところでございますが、都道府県立学校分につきましては、北海道、茨城県、静岡県、愛知県、徳島県の五道県からは申請がなかったものと承知しております。
○大島九州男君 具体的に都道府県立学校分と市町村立学校分とで申請状況を見た場合には、申請の上がってこなかった都道府県名を具体的に教えていただければと思います。
教職員の人事につきましては、県費負担教職員制度のもとで、市町村立学校の教職員につきましても、都道府県教育委員会が市町村教育委員会の内申を得て任命権を行使するという建前で運用されているわけでございますけれども、そこに、学校運営協議会が人事について意見を言う、また、それを任命権者が尊重しなければならない、こういう規定がございますので、従来の人事を続けていくことが難しくなるのではないかというような無用な警戒心
特に、市町村立学校の管理権限は市町村の教育委員会にあるけれども、教職員の任命権は都道府県だとか、いろいろな意味で明確になっていない、こういうところがございました。 教育委員会の審議というのは、従前と同じ流れで形骸化しているんじゃないか、こういうお声もございました。迅速性に欠けているんじゃないか。 こんなことが、言われた意見として、私が少し情報収集したら、そういうお声がございました。
一が、市町村立学校の教職員の定数は都道府県の条例で定める。それから二が、市町村別の学校の種類ごとの定数は市町村教育委員会の意見を聞いて都道府県教育委員会が定めるということで、都道府県が主導的な地位になっています。 これを事後届け出制にするというのが政府案でありますが、都道府県の教育委員会に聞きましたら、事後届け出制であっても、県費負担の教職員については勝手な変更は認めない。
また、学校予算につきましても、学校裁量予算を導入している教育委員会の割合が、県立学校、市町村立学校、いずれも十年前と比較いたしますと増加をいたしているところでございまして、こういった面では、人事や学校予算について校長のリーダーシップが発揮できる取り組み、こういったものが進められているというふうに考えております。
平成十五年度から主幹を配置しております東京都教育委員会が、平成十八年十月に、都立学校長や区市町村立学校長などを対象に行った調査によりますと、回答者の八六・九%が、主幹制度の導入の結果、学校の組織的課題解決能力が向上したと評価をしております。具体的には、健全育成や教育課程、人材育成、学校運営、家庭、地域との連携、いずれの面におきましても効果があったとの評価がなされております。
東京都教育委員会が平成十八年十月に行いました調査の対象は、都立学校及び区市町村立学校の校長、また区市町村立教育委員会が調査の対象となっております。
私が委員長を務めております東京都教育委員会におきましても、平成十五年度から主幹制度を導入しますとともに、平成十六年度には都立学校に、また平成十七年度には区市町村立学校にそれぞれ副校長制を導入するなど、独自の取り組みを進めてきました。今回の法律案においては、既に取り組みが進んでおられる教育委員会も含め、おのおのが実情に応じた配置ができるような制度設計になっている点がすぐれていると考えております。
○伊吹国務大臣 当時は私も小学校に入るか入らないころですから全くわからないんですが、先生の御質問があるというので、少し古いものをひもといて読んでみますと、戦前は、御承知のように、地方長官と言われる知事の所管のもとに市町村立学校も私学もあったんです。戦後、先ほどおっしゃったように、教育委員会に私学を移管すべきではないかとかいろいろな議論があったことはどうも確かなようです。
そのことは既に、実は県立学校あるいは市町村立学校であれば、そこの教育委員会が学校管理規則を直して、校長先生がそれは十分できるんですよ。休みを減らしたりふやしたりできるんですよ。
次に、市町村立学校教職員給与負担法の方でございますけれども、これは、特区で市町村独自の費用負担で任用するということが大分広がっているようでございますけれども、今回の法改正によりまして全国実施体制になるわけですが、現場ではいろいろとやっぱり心配な部分が出てくるのではないかと、このように予想されるわけでございます。
次に、市町村立学校職員給与負担法の改正目的をお聞きします。 本来ならば、教育特区導入と同時セットで、県費負担教職員と市町村費教職員の混在を前提に、両者の間の給与水準や勤務条件にかかわる権衡、いわゆる同一性原則を敷衍することが必要とされていたのです。遅きに失したとはいえ、今回の全国展開にかかわる措置で、市町村採用の教員を任用する場合、やっと人材確保法や給特法の適用が行われることになりました。